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             社団法人 日本私立学校給食協会定款

                 第1章 総  則

  (名 称)
 第1条   本会は、社団法人日本私立学校給食協会という。

  (事務所)
 第2条   本会は、主たる事務所を熊本県阿蘇郡蘇場町大字大野782番地に置き、
      理事会の議決を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。

  (目的)
 第3条   本会は、私立学校における給食事業に関して必要な事項につき調査、研究
      、指導等を行い、当該事業の近代化及び合理化を図り、もって国民食生活の
      向上に寄与することを目的とする。
  
  (事業)
 第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  ( 1 ) 私立学校における給食事業の近代化及び合理化に関する研究調査
  ( 2 ) 私立学校における給食事業に関する情報及び資料の収集及び交換
  ( 3 ) 食品原材料等の調達の合理化に関する体制の整備
  ( 4 ) 外食産業行政に対する協力
  ( 5 ) 関係行政庁に対する建議又は請願
  ( 6 ) 私立学校における給食事業の健全な発展を図るための各種教育及び研修
  ( 7 ) その他、本会の目的を達成するために必要な本会の

 (規約)
 第5条  この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は規定で定める。

              第2章  会 員 等

 (種別)
 第6条  本会の会員は次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
 ( 1 ) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
 ( 2 ) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体

 (加入)
 第7条  本会の会員になろうとするものは、加入申請書を会長に提出し、理事会の
    承認を受けなければならない。
 2  前項の規定により加入申請書を提出しようとするものが、団体であるときは、次
  に上げる書類を添付しなけければならない。
  ( 1 ) 定款若しくは寄付行為又はこれに代わるべき規定
  ( 2 ) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
  ( 3 ) その他、本会が必要と認めた書類
 3  会長は、第1項の承認があったときは、その当該申込をしたものに通知する
  ものとする。
 
 (脱退)
 第8条  正会員は、次の事由により本会を脱退する。
 ( 1 ) 正会員から脱退の申出があったとき。
 ( 2 ) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産宣告を受けたとき。
 ( 3 ) 死亡又は解散。
 ( 4 ) 会費を引き続き2年以上納入しないとき。
 ( 5 ) 除名。
 2 前項第1号の申し出は、会長が別に定める脱退届書を会長に提出して行わなけれ
  ばならない。

 (除名)
 第9条 本会は、正会員が次の各号の−に該当するときは、総会の決議を経て、そ
    の正会員を除名することが出来る。この場合には、本会は、その総会の開催
    日の30日前までにその正会員に対して、その旨を書面をもって通知し、か
    つ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
 ( 1 ) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉を毀損する行為をしたとき。
 ( 2 ) 定款又は総会の決議を無視する行為をしたとき。
 2  会長は、除名の決議があったときは、その旨を会員にを通知するものとする。

 (加入金及び会費)
 第10条 正会員は加入の際に総会で別に定める加入金を納入しなければならない。
 2 正会員は、毎年総会において別に定める会費を納入しなければならない
 3 既納の加入金、会費及びその他の搬出金品は、正会員の脱退の場合においても、
  これを返還しないものとする。

 (届出)
 第11条 正会員は、その氏名(正会員が団体の場合には、その名称又は代表者の氏
     名)若しくは住所又は定款若しくは寄付行為若しくはこれに代わるべき規定 
     に変更があったときは、遅滞なく、本会にその旨を届出なければならない。
 2 正会員が団体である場合には、あらかじめ正会員の代表者として、その権利を行
  使する者を本会に届出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 
 
 (賛助会員) 
 第12条 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、本会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が認める場
  合には、本会の事業に参加することが出来る。
 3 賛助会員は、次の事由により本会を脱退する。
  ( 1 ) 賛助会員から脱退の申出があったとき
  ( 2 ) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産宣告を受けたとき。
  ( 3 ) 死亡又は解散。
  ( 4 ) 賛助会費を1年以上納入しないとき。
  ( 5 ) 会長が除名を適当と認めたとき
 4 既納の賛助会費及びその他の搬出金品は、賛助会員の脱退の場合においても、こ
  れを返還しない。

              第3章 役 員 等

 (役員の定数及び選出) 

 第13条 本会に次の役員を置く。

  ( 1 ) 理事   7人以上 11人以内
  ( 2 ) 監事   2人
 2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、1人を専務理事とする。
 3 理事及び監事は、総会において選出する。
 4 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。
 5 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
 6 理事のうち、同一親族( 3親等以内の親族、及びこの者と特別の関係にある者を
   いう。 )又は、特定の企業の関係者である理事の占める割合はそれぞれ理事現在
  数の3分の1を越えてはならない。

 (役員の職務) 
 
 第14条 会長は本会を代表し、会務を経理する。
 2 副会長は、会長を補佐し会務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序
  により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務
  を行う。
 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を総括して会務を処理し、会長及
   び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはそ
   の職務を行う。
 4 理事は、理事会を組織し、事業を執行する。
 5 監事は、次に揚げる業務を行う。
  ( 1 ) 財産及び会計の状況を監査すること。
  ( 2 ) 理事の業務執行の状況を監査すること
  ( 3 ) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したとき
     は、これを総会、理事会又は農林水産大臣に報告すること。
  ( 4 ) 前号の報告するために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求
     し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集
     すること。

 (役員の任期)
 第15条 役員の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
 2 補欠又は、増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とす
   る。

 (任期満了又は辞任の場合)
 第16条 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、そ
     の職務を行うものとする。

 (解 任)
 第17条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の
     事由があるときは、総会の議決を経て、解任することが出来る。この場合そ
     の役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
 第18条 役員の無給とする。但し常勤の役員は有給とすること事が出来る。
 2 役員には費用を弁償することが出来る。
 3 前2項に関して必要は事柄は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(顧 問)
 第19条 本会に顧問若干名を置くことが出来る。
 2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
 3 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。

              第4章  総     会
 
 (種類及び開催)
 第20条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 2 総会の議長は、総会において出席正会員のうちから選出する。
 3 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に開催する。
 4 臨時総会は、次の各号の−に該当する場合に開催する。
  ( 1 ) 理事会において必要と認めたとき。
  ( 2 ) 正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示した書面により招集
      の請求があったとき。
  ( 3 ) 第14条第5項第4号の規定により監事が招集したとき。

 (総会の招集)
 第21条 総会は第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合の除き、会
     長が招集する。
 2 会長は、前条4項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日
  以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載したとき書面を
  もって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (総会の議決方法等)
 第22条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。
 2 正会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
 3 総会においては、前条3項の規定により、あらじかめ通知された事項について
  のみ議決することが出来る。
 4 総会の議事は、第24条に規定する場合を除き、出席した正会員(議長を除く)
  の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
 (総会の議決権)
 第23条 この定款において別に定める事柄のほか、次の事柄は総会の議決を経なけ
    ればならない。
 ( 1 ) 定款の変更
 ( 2 ) 解散及び残余財産の処分
 ( 3 ) 加入金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
 ( 4 ) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
 ( 5 ) 事業報告及び計算書類の承認
 ( 6 ) 規則の制定又は改廃
 ( 7 ) 理事会において必要と認めた事柄
 ( 8 ) その他、本会の運営に関する重要な事柄

 (特別議決事項)
 第24条 次の事柄は、総会において出席者の議決権3分の2以上の多数による議
    決を必要とする。
 ( 1 ) 定款の変更
 ( 2 ) 解散及び残余財産の処分
 ( 3 ) 正会員の除名
 ( 4 ) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
 ( 5 ) 事業報告及び計算書類の承認
 ( 6 ) 長期借入金の借入
 ( 7 ) 役員の解任
 
 (書面又は代理人による議決)
 第25条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ
    れた事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することが出来る。
 2 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到達しないときは無効とする。
 3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
 4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

 (議事録)
 第26条 総会の議事については、次に揚げる事項を記載した議事録を作成しなけれ
    ばならない。
 ( 1 ) 総会の日時及び場所 
 ( 2 ) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名、(書面表決者及び表決委任者
     の場合にあってはその旨を付記すること)
 ( 3 ) 議案
 ( 4 ) 議事の経過の概要及び結果
 ( 5 ) 議事録署名人の選出に関する事項
 2 議事録には、議長及び出席正会員のうちからその総会において選出された議事録
  署名人2人以上が署名し、捺印するものとする。
 3 議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。

             第5章 理 事 会
 
 (構 成)
 第27条 理事会は理事をもって構成する。

 (機 能)
 第28条 理事会は、この定款において別に定めるものの他、次の事項を議決する。

 ( 1 ) 総会に付議すべき事項
 ( 2 ) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 ( 3 ) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (種類及び開催)
 第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 2 通常理事会は、毎年2回開催する。
 3 臨時理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
 ( 1 ) 会長が必要と認めたとき。
 ( 2 ) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
    って招集の請求があったとき。
 ( 3 ) 第14項第5項第4号の規定により、監事が招集したとき。

 (招 集)
 第30条 理事会は、第14項第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除
    き、会長が招集する。
 2 会長は、前条3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日
 以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
 をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議 長)
 第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第29条項第3項第3号の
    規定により招集された臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により定め
    るものとする。

 (定足数等)
 第32条 理事会については、第22条、第25条及び第26条の規定を準用する。
    この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、正会員とあるのは
    「理事」と読み替えるものとする。

              第6章 専門委員会

 (専門委員会)
 第33条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会
    の議決を経て専門委員会を置くことが出来る。
 2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

              第7章 事務局及び職員

 (事務局及び職員)
 第34条 本会に事務局を置く。
 2 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
 3 職員は、会長が任免する。
 
 (事業の執行)
 第35条 本会の業務の執行については、総会で定める規定によるほか、理事会で定
    める。

 (定款その他の資料の備付け及び閲覧)
 第36条 事務所には、第44条で定めるもののほか、次に揚げる資料を備えておか
   なければならない。
 ( 1 ) 定款
 ( 2 ) 役員名簿
 ( 3 ) 社員名簿
 ( 4 ) 事業計画書
 ( 5 ) 収支予算書
 ( 6 ) 会員の異動に関する書類
 ( 7 ) 役員の履歴書並びに職員の名簿及び履歴書
 ( 8 ) 許可、認可等及び登記に関する書類
 ( 9 ) 定款等に定める機関の議事に関する書類
 ( 10 ) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 ( 11 ) その他必要な資料
 2 前項第1号から第5号まで及び第44条第1項の資料については、原則としてー
  般の閲覧に供しなければならない。

            第8章 資産及び会計等

 (事業年度)
 第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

 (資産の構成)
 第38条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
 ( 1 ) 加入金、会費及び賛助会費
 ( 2 ) 寄付金品
 ( 3 ) 資産から生じる収入
 ( 4 ) 事業に伴う収入
 ( 5 ) その他の収入

 (資産の管理)
 第39条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
 2 会計に関する規程は、総会の議決を経て会長が別に定める。

 (経費支弁の方法)
 第40条 本会の経費は、資産を越えて支弁してはならない。

 (特 別 会 計)
 第41条 本会は、必要があるときは総会の議決を経て特別会計を設けることが出来
 る。

 (長期借入金)
 第42条 本会が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する
    短期借入金を除き、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を得なけれ
    ばならない。

(事業計画及び収支予算)
 第43条 会長は毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の
    議決を経なければならない。尚、これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が決定しないとき
  は、直近に開催されるま総会までの間、理事会の議決を経て、前年度の予算に準じて
  暫定予算を編成し、収入及び支出をすることが出来る
 3 前項の収入及び支出は、当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。

 (監 査)
 第44条 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の7日前ま
    でに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
 ( 1 ) 事業報告書
 ( 2 ) 収支計算書
 ( 3 ) 正味財産増減計算書
 ( 4 ) 財産目録
 ( 5 ) 貸借対照表
 2 監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、総
  会に提出しなければならない。
 3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について総会の承認を得た後、これ
  を事務所に備え付けておかなければならない。

 (報 告)
 第45条 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に揚げる書類を農林
    水産大臣に提出しなければならない。
 ( 1 ) 前年度の事業概況報告書及びその他の年度の事業計画書
 ( 2 ) 前年度の計画書類及びその年度の収支予算書
 ( 3 ) 前年度末の正会員名簿及び賛助会員名簿並びに、前年度における正会員及
    び賛助会員の異動状況を記載した書類

          第9章 定款の変更及び残余財産の処分

 (定款の変更)
 第46条 この定款の変更は、総会の議決を経、かつ農林水産大臣の許可を受けなけ
    ればその効力を生じない。
 
 (解散及び残余財産の処分)
 第47条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規
    定により解散する。
 2 民法第68条第2項第1号の規定により総会の決議に基づいて解散する場合は、
 正会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、農林水産大臣の許可があったとき解
 散する。
 3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を得て、本会
 と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄付する。

            第10章 雑     則

 (細 則)
 第48条 この定款において別に定めるもののほか、本会の事務の運営に必要な細則
    は、理事会の議決を経て会長が定める。

                附    則
                  (指令52食流第6845号・昭和52年12月14日)
 1 この定款は、昭和52年12月14日から施行する。

 2 この法人設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、設立の日に始まり昭和53年3月
  31日までとする。
 
 3 この法人設立当初の役員は、第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず別紙の通りとし、その
  任期は第15条第1項の規定にかかわらず設立の日から、第1回の通常総会の終了の日までとする。

 
               附    則
                  (指令53食流第4970号・昭和53年10月25日)
   この定款の変更は、農林水産大臣の許可の日から施行し、昭和53年7月5日から適用する。

               附    則
                  (指令58食流第3987号・昭和58年9月14日)
   この定款の変更は、農林水産大臣の許可の日から施行し、昭和58年9月14日から適用する。

               附    則
                  (指令11食流第1578号・平成11年6月7日)
   この定款の変更は、農林水産大臣の許可の日から施行し、平成11年6月7日から適用する。

               附    則
                  (指令13総合第1351号・平成13年6月28日)
   この定款の変更は、農林水産大臣の許可の日から施行し、平成13年6月28日から適用する。

               附    則
                  (指令14総合第198号・平成14年4月12日)
   この定款の変更は、農林水産大臣の許可の日から施行し、平成14年4月12日から適用する。

               附    則
                  (指令16総合第681号・平成16年7月29日)
   この定款の変更は、農林水産大臣の許可の日から施行し、平成16年7月29日から適用する。
 

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